飛び石でフロントガラスが割れたケース。
このまま運転していると,ヒビ割れが広がり視界が悪くなって,最悪の場合,交通事故につながる恐れがあります。
法律上でも,道路交通法第62条で車検に通らない車(整備不良車)は道路を走行してはいけないことになっています。
このような時,レッカー車を手配すると思います。
自動車保険の約款には「法令により走行が禁じられている状態」の場合はレッカー費用をお支払いしますと書かれていますので,安心ですよね。
しかし,このような場合でも,レッカー費用をお支払いすることができない保険会社もあるようです。
「フロントガラスがヒビ割れしていても,現段階では自力走行ができるから」という理由からだそうです。
また,修理工場へ行く途中に交通事故が起こった場合は,あくまでも運転手の責任で,保険会社には関係ないそうです。
このような考え方の保険会社は,もし交通事故が起こった時にしっかりと契約者を守ることができるのでしょうか?
万が一のための自動車保険。しっかりとあなたを守ってくれる自動車保険に加入しておきたいものですね。