「100:0の事故じゃないと,レンタカー代は認められません!」
交通事故で自分の車を修理中に,代車としてレンタカーを使用する場合,損保会社がよく言うセリフですが,本当に正しいのでしょうか?
民法第709条に「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とあります。
いわゆる「他人に損害を与えたら弁償しなさい」ということです。
交通事故が原因で代車としてレンタカーを使用する費用は,事故との因果関係・必要性・料金の相当性が認められれば「損害」となります。
また,民法第722条2項に「被害者に過失があった時は,裁判所はこれを考慮して,損害賠償の額を定めることができる」とあります。
これは「お互いの過失分だけ相手に弁償しましょうね」ということです。
レンタカー費用が「損害」ならば,レンタカー費用のうち相手の割合分は支払ってもらえるはずです。
ですが,損保会社は示談交渉の場では,「お互いに過失がある場合は代車費用(レンタカー費用)はお互い様なので認められません」と理解不能な説明をします。
これでは,法律に無知な者には曖昧なことを言って,レンタカー費用の請求をさせないようにしているように思われます。
ちなみに裁判になると「レンタカーの必要性があるかどうか」が争点になります。
P.S
保険代理店には,このような法律に詳しい人がいない場合があります。
法律に詳しい人がいなければ,請求できるものもできなくなりますね。
法律に詳しい保険代理店をお探しの方には...
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